テント倉庫も“税制優遇措置”を受けることができます
中小企業等経営強化法に基づき、「経営力向上計画」を策定し申請のうえ、認定を受けると即時償却または税額控除が受けられます。
「中小企業経営強化税制」を活用する
I.中小企業経営強化税制とは
「中小企業者等が、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却または法人税(所得税)の取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。」
(経済産業省「制度の概要」より引用)
II. 制度概要
指定期間 | 平成29年4月1日から令和5年3月31日までの期間 中小企業等経営強法税制の適用期間は2025年(令和7年)3月31日まで延長されました。 |
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対象事業者 | ・中小企業者等(資本金もしくは出資金が1億円以下の法人) ・従業員数1,000人以下の個人事業主等 |
優遇税制措置 | 即時償却又は取得価額の10% (資本金3000万円超1億円以下の法人は7%) |
III. テント倉庫はA類型(生産性向上設備)に適合
弊社のテント倉庫は工業会の証明を受けることができるため、「A類型:生産性向上設備」の要件を満たすことができます。※「B類型」は経済産業局の確認書を取得する必要があります。
※制度にはA類型とB類型があります。
類型 | 生産性向上設備 A類型 |
収益力強化設備 B類型 |
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要件 | 生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備 | 投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備 |
確認者 ※ここがポイント! |
工業会証明書が必要 ※弊社がご用意します。 |
経済産業局の確認書が必要 |
対象設備(テント倉庫) (最低価額/販売開始時期) |
建物附属設備 (60万円以上/14年以内) |
建物附属設備 (60万円以上) |
経営力向上計画の作成って大変そう・・・
経営力向上計画の作成ポイント!
【ポイント①】申請書は3枚
【ポイント②】計画申請をサポート
独自で作成するのが困難な場合、経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、地域の金融機関、士業などの専門家など)のサポートを受けることができるので安心です。
※「経営力向上計画策定の手引き」より引用
経営力向上計画は申請事業の中でも、比較的簡易に事業計画が作成でき、様々な支援措置が受けられます。
テント製品で設備投資を行い、様々な支援措置を受けて経営力の向上を目指しませんか。