テント倉庫も“税制優遇措置”を受けることができます

中小企業等経営強化法に基づき、「経営力向上計画」を策定し申請のうえ、認定を受けると即時償却または税額控除が受けられます。

「中小企業経営強化税制」を活用する

I.中小企業経営強化税制とは

「中小企業者等が、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却または法人税(所得税)の取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。」

(経済産業省「制度の概要」より引用)

II. 制度概要

指定期間 平成29年4月1日から令和5年3月31日までの期間
中小企業等経営強法税制の適用期間は2025年(令和7年)3月31日まで延長されました。
対象事業者 ・中小企業者等(資本金もしくは出資金が1億円以下の法人)
・従業員数1,000人以下の個人事業主等
優遇税制措置 即時償却又は取得価額の10%
(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)

III. テント倉庫はA類型(生産性向上設備)に適合

弊社のテント倉庫は工業会の証明を受けることができるため、「A類型:生産性向上設備」の要件を満たすことができます。※「B類型」は経済産業局の確認書を取得する必要があります。

※制度にはA類型とB類型があります。

類型 生産性向上設備
A類型
収益力強化設備
B類型
要件 生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備 投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備
確認者
※ここがポイント!
工業会証明書が必要
※弊社がご用意します。
経済産業局の確認書が必要
対象設備(テント倉庫)
(最低価額/販売開始時期)
建物附属設備
(60万円以上/14年以内)
建物附属設備
(60万円以上)

経営力向上計画の作成って大変そう・・・

経営力向上計画の作成ポイント!

【ポイント①】申請書は3枚

  • 企業の概要
  • 企業の現状認識
  • 経営力向上の目標、経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
  • 経営力向上の内容
  • 事業承継などの時期、内容(事業承継などを行う場合のみ)

【ポイント②】計画申請をサポート

独自で作成するのが困難な場合、経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、地域の金融機関、士業などの専門家など)のサポートを受けることができるので安心です。

※「経営力向上計画策定の手引き」より引用

経営力向上計画は申請事業の中でも、比較的簡易に事業計画が作成でき、様々な支援措置が受けられます。
テント製品で設備投資を行い、様々な支援措置を受けて経営力の向上を目指しませんか。

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